【永久保存版】インボイス制度が始まったけど法人成りはいつがベスト?詳しく解説します!

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【永久保存版】インボイス制度が始まったけど法人成りはいつがベスト?詳しく解説します!

こんにちは、(元メガバンク出身)創業融資専門家の宮谷祐史です。

 

2023年10月よりインボイス制度が始まりました。個人事業主の中には、いつから法人成りを行えばいいのか思案中の人がいるかもしれません。

今回はインボイス制度を踏まえ、会社設立のタイミングはいつがベストか解説します。

 

2023年10月よりインボイス制度が始まりました。個人事業主の中には、いつから法人成りを行えばいいのか思案中の人がいるかもしれません。
今回はインボイス制度を踏まえ、会社設立のタイミングはいつがベストか解説します。

 

インボイス制度とは?

インボイス制度は、正式には「適格請求書等保存方式」といい、2023年10月1日よりスタートしました。取引ごとに、正確な消費税額と消費税率を把握することが目的とされています。
消費税の納税義務のある課税事業者が、仕入税額控除を受けることが可能で、その際「適格請求書(インボイス)」等の保存が、仕入税額控除を受ける条件となっています。

 

法人成りのタイミング

個人事業主が法人成りを考える場合、「利益額が増加しているタイミング」「消費税の納税を行うタイミング」の2つのタイミングがあるので紹介します。

 

「利益額が増加しているタイミング」
個人事業主は、所得に応じた所得税を納付しなければなりません。
所得税の税率は、195万円以下の場合は5%、195万円超330万円以下の場合は10%、330万円超695万円以下の場合は20%となっています。
所得税率は、所得額が大きくなるとともに税率が上がっていく超過累進税率です。

 

一方で、法人税は、資本金が1億円以下の場合、利益が800万円以下の部分は15%、800万円超えた部分は23.20%と税率が固定されています。
そのため、法人成りの目安として、利益が800万円を超えたあたりが一般的とされています。

 

「 消費税の納税を行うタイミング」
前々年の売上高が1,000万円を超えると、課税事業者となり、消費税を納税する必要があります。
個人事業主が、このタイミングで法人成りをすることで、法人は新たに2年間免税事業者となります。そのため、消費税の納税を2年間先送りすることが可能です。
ただし、以下の条件に該当する場合は消費税を納税する必要があるので注意が必要です。

 

・ 資本金が1,000万円以上の場合
・ 前半期6ヶ月の売上高が1,000万円以上の場合
・ 前半期6ヶ月の給与の支払額が1,000万円を超える場合

 

まとめ

インボイス制度が導入され、これを機に法人成りを検討している個人事業主の方がいるかもしれません。法人成りを行う際には、売上や消費税、取引先との関係等、総合的に判断するとともに、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

 

いかがでしたか。

 

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